廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の大きく二つに分類しています。
一般廃棄物は、主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスや飲食店から排出される事業系ゴミ、し尿などに分類されます。処理に関する責任は各市町村にあり、市町村もしくは市町村が委託する事業者によって処理されるのが基本です。
産業廃棄物は、事業活動に伴って工場などから生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物を指します。排出した者が責任をもって処理しなければならず、種類ごとに処分のための基準が定められています。
また、これらの廃棄物のなかで、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分類し、収集から処分まで全ての過程において厳重に管理することとされています。
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