産業廃棄物と一般廃棄物の違い

 廃棄物処理法では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物の大きく二つに分類しています。

 一般廃棄物は、主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみ、オフィスや飲食店から排出される事業系ゴミ、し尿などに分類されます。処理に関する責任は各市町村にあり、市町村もしくは市町村が委託する事業者によって処理されるのが基本です。

 産業廃棄物は、事業活動に伴って工場などから生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物を指します。排出した者が責任をもって処理しなければならず、種類ごとに処分のための基準が定められています。

 また、これらの廃棄物のなかで、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分類し、収集から処分まで全ての過程において厳重に管理することとされています。


 

マニフェストとは

  マニフェスト(業廃棄物管理票)とは、廃棄物を管理するための帳票のことです。

  マニフェスト制度は、産業廃棄物処理業者による不法投棄を防止するため、産業廃棄物の排出者が、有害廃棄物処理、処分場までのプロセスをチェックするシステムのことで、排出事業者がマニフェストを交付し、収集・運搬、処分の各事業者がそれぞれ処理内容等の必要事項を記載した上で処理終了後に帳票の写しを排出事業者に返送することにより、排出事業者が廃棄物処理の流れを管理し、適正処理を履行する仕組みです。(排出事業者がマニフェストを使用しない場合は、特別の場合を除き、罰則がかけられます。)

  平成3年度の廃棄物処理法の改正で特別管理産業廃棄物に対してマニフェスト制度が適用されましたが、平成9年度の改正により全ての産業廃棄物に適用されることになりました。

入手方法
各都道府県産業廃棄物協会にて購入できます。 また、収集・運搬業者・処分業者に依頼して入手することも可能。

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